取り扱い農産物は、農薬の使用を慣行栽培の半分以下に抑えているか、より安全な栽
培方法のものを取り扱います。
*ただし、組合員のご意見・ご要望等により、慣行の栽培方法で栽培された農産物も
取り扱うことがあります。
① 有機栽培(一般基準)
JAS法で定められた有機栽培基準に沿ったもの。基本的に化学合成農薬、化学肥
料を使わずに栽培されたもの。
② 特別栽培(一般基準)
農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用回数が50%
以下、化学肥料も窒素成分量が50%以下で栽培されたもの。
③ 無農薬栽培(独自基準)
栽培期間中、化学合成農薬は使わずに栽培し、化学肥料については、使用量を地域
の慣行レベルで栽培した作物の50%以下に抑えたもの。
④ 減農薬栽培(独自基準)
栽培時、化学合成農薬の使用量を地域の慣行レベルで栽培した作物の50%以下(成
分、回数、量)で栽培されたもの。
*上記、③無農薬栽培、④減農薬栽培の考え方は当組合での独自基準