食品の安全性に関する政策

農産物取り扱い基準について

  取り扱い農産物は、農薬の使用を慣行栽培の半分以下に抑えているか、より安全な栽

   培方法のものを取り扱います。

   *ただし、組合員のご意見・ご要望等により、慣行の栽培方法で栽培された農産物も

   取り扱うことがあります。

 

  ① 有機栽培(一般基準)

    JAS法で定められた有機栽培基準に沿ったもの。基本的に化学合成農薬、化学肥

    料を使わずに栽培されたもの。

 

  ② 特別栽培(一般基準)

    農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用回数が50%

    以下、化学肥料も窒素成分量が50%以下で栽培されたもの。

 

  ③ 無農薬栽培(独自基準)

    栽培期間中、化学合成農薬は使わずに栽培し、化学肥料については、使用量を地域

    の慣行レベルで栽培した作物の50%以下に抑えたもの。

 

  ④ 減農薬栽培(独自基準)

    栽培時、化学合成農薬の使用量を地域の慣行レベルで栽培した作物の50%以下(成

    分、回数、量)で栽培されたもの。

    *上記、③無農薬栽培、④減農薬栽培の考え方は当組合での独自基準

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